みなさんは所得と聞いてどのようなものかをすぐにイメージできますか?
「所得に対して税金がかかる」
「所得控除をして税金を減らす」
こういったイメージではないでしょうか?
つまり、所得=利益と考えられます。
ここでは、所得の種類について見ていきましょう。
所得の種類
所得って10種類あんねん。
こう聞いて、多いと思うでしょうか?少ないと思うでしょうか?
私は結構多いと思いました。
それぞれ課税方法や計算方法が異なるため、結構複雑になっているからです。
ここでは、前半の5種類の所得について見ていきたいと思います。
事業所得
事業所得は個人事業主・フリーランスのほとんどの人が当てはまるのではないでしょうか?
基本的な事業はこの事業所得に該当し特殊な事業に関しては、それぞれにその名前の所得計算があるといったイメージです。
所得の計算方法はすごく単純です。
「総収入金額」-「必要経費」=事業所得
家計簿の事業版といったイメージですね。
不動産所得
不動産所得は、建物や土地などの貸し付けによって生じる所得になります。
大家さんをイメージしていただくと分かりやすいと思います。
不動産所得の計算方法はと言いますと、
「総収入金額」-「必要経費」=不動産所得
あれ?事業所得と一緒じゃない?そうなんです、計算方法は事業所得と一緒です。
違う点としては、青色申告決算書や収支内訳書が不動産所得用に変わります。
利子所得
利子所得は、簡単に言えば預金利息です。銀行にお金を預けているとほんの少しですが利子が付きますよね?それが利子所得です。
利子所得は、収入金額がそのまま所得となります。
「収入金額」=利子所得
配当所得
配当所得は、株の配当金や投資信託の収益の分配などが該当します。
一定の配当については確定申告不要制度を選択することができます。
「配当等の収入金額」-「負債の利子」=配当所得
ここでいう負債の利子とは、株式の購入や出資のために借り入れた負債の利子です。個人的な借金を含めてはいけません。
給与所得
ほとんどの会社員がこの給与所得に該当します。
あれ?会社員は年末調整をするから、確定申告はしなくていいんじゃないの?
たしかに、年末調整をすれば確定申告は不要です。
しかし、途中で退職した人、2か所以上から給与を受けている人などは確定申告が必要になります。
「給与等の収入金額」-「所得控除の額」=給与所得
所得控除にもさまざまな種類があるので、別途作成し投稿します。
終わりに
いかがでしたか?自分に該当する所得はありましたでしょうか?
しかし、まだ前半の半分の紹介が終わっただけです。さらに、今回紹介した所得も深入りすればもっと複雑になっていきます。
後半部分についても投稿しますので是非ご覧ください!

コメント